鉱業法 第127条
- 経済産業大臣は、前条の意見の聴取の期日及び場所を定め、審査請求人に通知しなければならない。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
- 3.前条に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前条の意見の聴取については、同法第三十一条第三項から第五項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第127条は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第127条の条文原文は「経済産業大臣は、前条の意見の聴取の期日及び場所を定め、審査請求人に通知しなければならない。」で始まります。
- 鉱業法第127条は第七章 審査請求等に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第127条の前の条は鉱業法第126条です。
- 鉱業法第127条の次の条は鉱業法第128条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/127