鉱業法 第131条(裁決の要旨の公示等)
- 経済産業大臣は、裁決をしたときは、その要旨を公示しなければならない。
- 2.裁決書の謄本は、第百二十八条の規定により参加した者にも送付しなければならない。
この条文の基本情報
裁決の要旨の公示等とは何ですか?
定義裁決の要旨の公示等とは、鉱業法第131条に定められた規定で、「経済産業大臣は、裁決をしたときは、その要旨を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第131条(裁決の要旨の公示等)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第131条の条文原文は「経済産業大臣は、裁決をしたときは、その要旨を公示しなければならない。」で始まります。
- 鉱業法第131条は第七章 審査請求等に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第131条の前の条は鉱業法第130条です。
- 鉱業法第131条の次の条は鉱業法第132条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/131