鉱業法 第130条(執行停止及びその取消しの公示及び通知)
経済産業大臣は、行政不服審査法第二十五条の規定により審査請求に係る処分の執行停止をしたときは、その旨を公示するとともに、審査請求人及び当該処分の相手方にその旨を通知しなければならない。同法第二十六条の規定によりその執行停止を取り消したときも、同様とする。
この条文の基本情報
執行停止及びその取消しの公示及び通知とは何ですか?
定義執行停止及びその取消しの公示及び通知とは、鉱業法第130条に定められた規定で、「経済産業大臣は、行政不服審査法第二十五条の規定により審査請求に係る処分の執行停止をしたときは、その旨を公示するとともに、審査請求人及び当該処分の相手方にその旨を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第130条(執行停止及びその取消しの公示及び通知)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第130条の条文原文は「経済産業大臣は、行政不服審査法第二十五条の規定により審査請求に係る処分の執行停止をしたときは、その旨を公示するとともに、審査請求人及び当該処分の相手方にその旨を…」で始まります。
- 鉱業法第130条は第七章 審査請求等に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第130条の前の条は鉱業法第129条です。
- 鉱業法第130条の次の条は鉱業法第131条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/130