鉱業法 第129条(証拠の提示等)
第百二十六条の意見の聴取に際しては、審査請求人、当該処分の相手方及び前条の規定により参加した者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
証拠の提示等とは何ですか?
定義証拠の提示等とは、鉱業法第129条に定められた規定で、「第百二十六条の意見の聴取に際しては、審査請求人、当該処分の相手方及び前条の規定により参加した者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第129条(証拠の提示等)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第129条の条文原文は「第百二十六条の意見の聴取に際しては、審査請求人、当該処分の相手方及び前条の規定により参加した者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えな…」で始まります。
- 鉱業法第129条は第七章 審査請求等に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第129条の前の条は鉱業法第128条です。
- 鉱業法第129条の次の条は鉱業法第130条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/129