鉱業法 第108条(水の使用)
土地の使用及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利に準用する。
この条文の基本情報
水の使用とは何ですか?
定義水の使用とは、鉱業法第108条に定められた規定で、「土地の使用及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第108条(水の使用)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第108条の条文原文は「土地の使用及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利に準用する。」で始まります。
- 鉱業法第108条は第五章 土地の使用及び収用に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第108条の前の条は鉱業法第107条です。
- 鉱業法第108条の次の条は鉱業法第109条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/108