鉱業法 第121条(権利の移転)
- 鉱業権者が鉱業権を譲渡したときは、供託した金銭に対する権利は、それによつて譲受人に移転する。
- 2.租鉱権が消滅したときは、鉱業権の消滅又は鉱区の減少による場合を除き、供託した金銭に対する権利は、鉱業権者に移転する。
この条文の基本情報
権利の移転とは何ですか?
定義権利の移転とは、鉱業法第121条に定められた規定で、「鉱業権者が鉱業権を譲渡したときは、供託した金銭に対する権利は、それによつて譲受人に移転する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第121条(権利の移転)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第121条の条文原文は「鉱業権者が鉱業権を譲渡したときは、供託した金銭に対する権利は、それによつて譲受人に移転する。」で始まります。
- 鉱業法第121条は第二節 担保の供託に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第121条の前の条は鉱業法第120条です。
- 鉱業法第121条の次の条は鉱業法第122条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/121