鉱業法 第142条(掲示)
経済産業大臣は、第二十一条第一項(第三十条第二項、第四十四条第三項又は第五十条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条、第五十五条、第八十三条第一項若しくは第百三十九条の規定による処分の通知、第二十五条第一項、第三十四条第二項、第四十七条第三項(第六十四条の二第二項又は第六十六条第五項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第九十一条第二項、第百一条第二項若しくは第百六条第三項の規定による通知、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第百三十七条若しくは第百三十八条の規定による命令又は第四十七条第五項(第六十四条の二第二項又は第六十六条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十四条第二項の規定による決定書の謄本の交付をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、鉱業出願人、鉱業権者若しくは抵当権者にあつては願書若しくは鉱業原簿に記載された住所の所在地の、土地の所有者にあつては採掘出願地の所在地の市役所、町村役場又はこれに準ずるものの掲示場に、その通知若しくは命令又は決定書の謄本の内容を掲示するとともに、その掲示をした旨及びその要旨を官報に掲載しなければならない。この場合においては、掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知若しくは命令又は決定書の謄本は、相手方に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
掲示とは何ですか?
定義掲示とは、鉱業法第142条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十一条第一項(第三十条第二項、第四十四条第三項又は第五十条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第142条(掲示)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第142条の条文原文は「経済産業大臣は、第二十一条第一項(第三十条第二項、第四十四条第三項又は第五十条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 鉱業法第142条は第八章 補則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第142条の前の条は鉱業法第141条です。
- 鉱業法第142条の次の条は鉱業法第143条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/142