鉱業法 第144条(報告及び検査)
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員にその事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類を検査させることができる。
- 2.経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、探査を行う者に対し、その行為に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員にその事業所、事務所若しくは自動車若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、その行為の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 3.前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 4.第一項及び第二項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、鉱業法第144条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員にその事業所若しくは事務所に立ち入…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第144条(報告及び検査)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第144条の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員にその事業所若しくは事務所に立ち入…」で始まります。
- 鉱業法第144条は第八章 補則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第144条の前の条は鉱業法第143条です。
- 鉱業法第144条の次の条は鉱業法第145条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/144