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鉱業法 第16条

  1. 同一の地域においては、二以上の鉱業権を設定することができない。但し、異種の鉱床中に存する鉱物を目的とする場合及び第四十六条の場合は、この限りでない。
  2. 2.前項但書の場合においては、鉱業権者は、互にその権利を制限される。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第16条は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第16条の条文原文は「同一の地域においては、二以上の鉱業権を設定することができない。但し、異種の鉱床中に存する鉱物を目的とする場合及び第四十六条の場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 鉱業法第16条は第一節 通則に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第16条の前の条は鉱業法第15条です。
  7. 鉱業法第16条の次の条は鉱業法第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/16
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