鉱業法 第19条
- 経済産業大臣は、前条第二項の申請があつた場合においては、試掘権者が次の各号に該当するときでなければ、延長の許可をしてはならない。
- 一誠実に探鉱をした事実が明らかであると認めるとき。
- 二鉱床の状態を確認するため更に探鉱を継続する必要があると認めるとき。
- 三当該申請に係る試掘権について現に鉱区税の滞納(天災その他やむを得ない事由によるものを除く。以下同じ。)をしていないとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第19条は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第19条の条文原文は「経済産業大臣は、前条第二項の申請があつた場合においては、試掘権者が次の各号に該当するときでなければ、延長の許可をしてはならない。」で始まります。
- 鉱業法第19条は第一節 通則に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第19条の前の条は鉱業法第18条です。
- 鉱業法第19条の次の条は鉱業法第20条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/19