受講中の講座ブックマーク無料で登録

鉱業法 第39条(設定の申請)

  1. 前条第一項の規定により指定された特定区域(特定区域の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)において特定鉱物を目的とする鉱業権の設定を受けようとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従つて、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
  2. 2.前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に、事業計画書及び区域図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
  3. 一申請の区域の所在地
  4. 二申請の区域の面積
  5. 三氏名又は名称及び住所
  6. 3.前項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  7. 一前条第四項第五号に規定する期間中の特定鉱物の掘採計画
  8. 二掘採の方法(前条第四項第三号に規定する特定鉱物が石油又は可燃性天然ガスの場合にあつては、石油若しくは可燃性天然ガスの鉱床以外の地下の部分にある流体が当該鉱床に浸入し、又は当該鉱床内の石油若しくは可燃性天然ガスが当該鉱床以外の地下の部分に漏出しないための措置その他の当該鉱床の保全のための措置を含む。第四十一条第二項第二号において同じ。)
  9. 三掘採を行うための資金計画
  10. 四掘採を行うための体制
  11. 五予想される鉱害の範囲及び態様
  12. 六前各号に定めるもののほか、特定鉱物の掘採に関し経済産業省令で定める事項
  13. 4.第二十三条第一項から第四項まで、第二十五条第一項及び第二十六条の規定は、第一項の申請に準用する。

この条文の基本情報

設定の申請とは何ですか?

定義設定の申請とは、鉱業法第39条に定められた規定で、「前条第一項の規定により指定された特定区域(特定区域の変更があつたときは、その変更後のもの。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第39条(設定の申請)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第39条の条文原文は「前条第一項の規定により指定された特定区域(特定区域の変更があつたときは、その変更後のもの。」で始まります。
  3. 鉱業法第39条は第二款 特定開発者の選定による鉱業権の設定に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第39条の前の条は鉱業法第38条です。
  7. 鉱業法第39条の次の条は鉱業法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›