鉱業法 第46条(掘進増区)
- 第二十一条第一項の規定により採掘権の設定を受けた採掘権者(以下「一般採掘権者」という。)は、その採掘鉱区がその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合において、鉱床の位置形状により隣接鉱区に掘進しなければその鉱床の完全な開発ができないときは、その隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者の承諾を得て、鉱床を定めて、鉱区の増加の出願をすることができる。この場合において、鉱業権者及び抵当権者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。
- 2.前項の出願については、第四十四条第三項の規定にかかわらず、第二十二条第二項、第二十四条から第二十八条まで並びに第二十九条第一項(第五号から第九号までに係る部分に限る。)及び第二項の規定は、準用しない。
この条文の基本情報
掘進増区とは何ですか?
定義掘進増区とは、鉱業法第46条に定められた規定で、「第二十一条第一項の規定により採掘権の設定を受けた採掘権者(以下「一般採掘権者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第46条(掘進増区)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第46条の条文原文は「第二十一条第一項の規定により採掘権の設定を受けた採掘権者(以下「一般採掘権者」という。」で始まります。
- 鉱業法第46条は第三節 鉱業権の変更等に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第46条の前の条は鉱業法第45条です。
- 鉱業法第46条の次の条は鉱業法第47条です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/46