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鉱業法 第60条(登録の効力)

前条第一項に掲げる事項は、相続その他の一般承継、死亡による共同鉱業権者の脱退、混同若しくは担保する債権の消滅による抵当権の消滅又は存続期間の満了による鉱業権の消滅の場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

登録の効力とは何ですか?

定義登録の効力とは、鉱業法第60条に定められた規定で、「前条第一項に掲げる事項は、相続その他の一般承継、死亡による共同鉱業権者の脱退、混同若しくは担保する債権の消滅による抵当権の消滅又は存続期間の満了による鉱業権の消…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業法第60条(登録の効力)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
  2. 鉱業法第60条の条文原文は「前条第一項に掲げる事項は、相続その他の一般承継、死亡による共同鉱業権者の脱退、混同若しくは担保する債権の消滅による抵当権の消滅又は存続期間の満了による鉱業権の消…」で始まります。
  3. 鉱業法第60条は第四節 鉱業権の登録に置かれています。
  4. 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業法第60条の前の条は鉱業法第59条です。
  7. 鉱業法第60条の次の条は鉱業法第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289
  • 本サイト収録鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/60

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