鉱業法 第63条(施業案)
- 一般試掘権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2.一般採掘権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
- 3.前二項の鉱業権者は、第一項の規定により届出をし、又は前項の規定により認可を受けた施業案によらなければ、鉱業を行つてはならない。
この条文の基本情報
施業案とは何ですか?
定義施業案とは、鉱業法第63条に定められた規定で、「一般試掘権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第63条(施業案)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第63条の条文原文は「一般試掘権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 鉱業法第63条は第五節 鉱業の実施に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第63条の前の条は鉱業法第62条です。
- 鉱業法第63条の次の条は鉱業法第63条の2です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/63