鉱業法 第70条(坑内実測図及び鉱業簿)
採掘権者は、経済産業省令で定める手続に従い、坑内実測図及び鉱業簿を作成し、鉱業事務所に備えて置かなければならない。
この条文の基本情報
坑内実測図及び鉱業簿とは何ですか?
定義坑内実測図及び鉱業簿とは、鉱業法第70条に定められた規定で、「採掘権者は、経済産業省令で定める手続に従い、坑内実測図及び鉱業簿を作成し、鉱業事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第70条(坑内実測図及び鉱業簿)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第70条の条文原文は「採掘権者は、経済産業省令で定める手続に従い、坑内実測図及び鉱業簿を作成し、鉱業事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
- 鉱業法第70条は第五節 鉱業の実施に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第70条の前の条は鉱業法第69条です。
- 鉱業法第70条の次の条は鉱業法第70条の2です。
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- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/70