鉱業法 第73条(租鉱区)
租鉱権の区域(以下「租鉱区」という。)の境界は、直線で定め、地表の境界線の直下を限とする。
この条文の基本情報
租鉱区とは何ですか?
定義租鉱区とは、鉱業法第73条に定められた規定で、「租鉱権の区域(以下「租鉱区」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業法第73条(租鉱区)は、日本の鉱業法に含まれる条文です。
- 鉱業法第73条の条文原文は「租鉱権の区域(以下「租鉱区」という。」で始まります。
- 鉱業法第73条は第三章 租鉱権に置かれています。
- 鉱業法の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業法第73条の前の条は鉱業法第72条です。
- 鉱業法第73条の次の条は鉱業法第74条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000289 - 本サイト収録
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000289/73