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採石法 第34条の8(適用除外)

  1. この章中業務管理者及び採取計画に関する部分の規定は、採石業であつて、採取する岩石の種類及び用途、岩石の採取の方法、岩石の採取に従事する者の数等により岩石の採取に伴う災害の発生するおそれがないと認められるものとして政令で定める業態のものを行なう者については、適用しない。
  2. 2.前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、採石法第34条の8に定められた規定で、「この章中業務管理者及び採取計画に関する部分の規定は、採石業であつて、採取する岩石の種類及び用途、岩石の採取の方法、岩石の採取に従事する者の数等により岩石の採取に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 採石法第34条の8(適用除外)は、日本の採石法に含まれる条文です。
  2. 採石法第34条の8の条文原文は「この章中業務管理者及び採取計画に関する部分の規定は、採石業であつて、採取する岩石の種類及び用途、岩石の採取の方法、岩石の採取に従事する者の数等により岩石の採取に…」で始まります。
  3. 採石法第34条の8は第三節 雑則に置かれています。
  4. 採石法の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 採石法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 採石法第34条の8の前の条は採石法第34条の7です。
  7. 採石法第34条の8の次の条は採石法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第34条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000291
  • 本サイト収録採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第34条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000291/34_8

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