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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第1条(目的)

  1. この法律は、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るため公害等調整委員会(以下「委員会」という。)が行う次に掲げる処分の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
  2. 一鉱区禁止地域の指定及びその指定の解除
  3. 二次に掲げる法律の規定による不服の裁定
  4. 一鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百三十三条
  5. 二採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十九条第一項
  6. 三森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十条第一項
  7. 四農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五十三条第二項
  8. 五海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三十九条の二第一項
  9. 六自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第六十三条第一項又は第七十八条
  10. 七核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の三十四第一項
  11. 八地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十条第一項
  12. 九河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十七条第四項
  13. 十砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第四十条第一項
  14. 十一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十一条第一項(同法第五十八条第二項並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十三条第二項及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)
  15. 十二自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三十二条第一項(同法第三十五条の十一及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)
  16. 十三都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十三条第一項
  17. 十四湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三十三条第一項
  18. 十五絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十三条第一項
  19. 十六特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二十六条第一項
  20. 十七二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第百三十三条第一項

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るため公害等調整委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第1条(目的)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るため公害等調整委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第1条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292
  • 本サイト収録鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/1

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