鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第2条(裁定委員)
- 委員会による前条第二号の裁定は、三人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行う。
- 2.前項の裁定委員は、委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、委員会の委員長が指名する。
この条文の基本情報
裁定委員とは何ですか?
定義裁定委員とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第2条に定められた規定で、「委員会による前条第二号の裁定は、三人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第2条(裁定委員)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第2条の条文原文は「委員会による前条第二号の裁定は、三人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行う。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第2条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第1条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第2条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/2