鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第3条(裁定委員の除斥)
- 裁定委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、裁定に係る職務の執行から除斥される。
- 一裁定委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が申請人又は法人である申請人の代表者であり、又はあつたとき。
- 二裁定委員が申請人の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき。
- 三裁定委員が申請人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
- 四裁定委員が事件について参考人又は鑑定人となつたとき。
- 五裁定委員が事件について申請人又は処分庁(当該処分をした行政機関をいう。以下同じ。)の代理人であり、又はあつたとき。
- 六裁定委員が処分庁の公務員として当該処分に関与した者であるとき。
- 2.前項に規定する除斥の原因があるときは、申請人又は処分庁は、除斥の申立てをすることができる。
この条文の基本情報
裁定委員の除斥とは何ですか?
定義裁定委員の除斥とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第3条に定められた規定で、「裁定委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、裁定に係る職務の執行から除斥される。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第3条(裁定委員の除斥)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第3条の条文原文は「裁定委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、裁定に係る職務の執行から除斥される。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第3条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第2条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第3条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/3