鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第4条(裁定委員の忌避)
- 裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、申請人又は処分庁は、これを忌避することができる。
- 2.申請人又は処分庁は、事件について裁定委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
裁定委員の忌避とは何ですか?
定義裁定委員の忌避とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第4条に定められた規定で、「裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、申請人又は処分庁は、これを忌避することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第4条(裁定委員の忌避)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第4条の条文原文は「裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、申請人又は処分庁は、これを忌避することができる。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第4条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第3条です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第4条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/4