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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第5条(除斥又は忌避の申立てについての決定)

  1. 除斥又は忌避の申立てについては、委員会が決定する。
  2. 2.除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。
  3. 3.第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。

この条文の基本情報

除斥又は忌避の申立てについての決定とは何ですか?

定義除斥又は忌避の申立てについての決定とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第5条に定められた規定で、「除斥又は忌避の申立てについては、委員会が決定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第5条(除斥又は忌避の申立てについての決定)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第5条の条文原文は「除斥又は忌避の申立てについては、委員会が決定する。」で始まります。
  3. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の公布日は昭和25年12月20日です。
  5. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第5条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第4条です。
  7. 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第5条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000292
  • 本サイト収録鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000292/5

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