漁港及び漁場の整備等に関する法律 第10条(漁港法の一部改正に伴う経過措置)
- 第三十七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正後の漁港法(以下この条において「新法」という。)第二十五条第一項第一号又は第二号に掲げる漁港の漁港管理者である地方公共団体であつて、それぞれ、同項第一号又は第二号に定める地方公共団体でないものは、同条第三項の規定により告示された漁港管理者とみなす。
- 2.第三十七条の規定の施行の際現に新法第二十五条第一項第三号に掲げる漁港の漁港管理者である地方公共団体は、同号に定める漁港管理者とみなす。
この条文の基本情報
漁港法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義漁港法の一部改正に伴う経過措置とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第10条に定められた規定で、「第三十七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正後の漁港法(以下この条において「新法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第10条(漁港法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第10条の条文原文は「第三十七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正後の漁港法(以下この条において「新法」という。」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。