漁港及び漁場の整備等に関する法律 第15条(漁港法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に第三十九条の規定による改正前の漁港法第三十九条第四項の規定により旧公社が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、第三十九条の規定による改正後の漁港法第三十九条第一項の規定により会社に対して農林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす。
この条文の基本情報
漁港法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義漁港法の一部改正に伴う経過措置とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第15条に定められた規定で、「この法律の施行前に第三十九条の規定による改正前の漁港法第三十九条第四項の規定により旧公社が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、第三十九条の規定による改正後の漁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第15条(漁港法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第15条の条文原文は「この法律の施行前に第三十九条の規定による改正前の漁港法第三十九条第四項の規定により旧公社が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、第三十九条の規定による改正後の漁…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。