漁港及び漁場の整備等に関する法律 第7条(国土交通大臣に対する協議に関する経過措置)
この法律の施行前に農林水産大臣がした旧法第四十二条第二項の規定に基づく国土交通大臣に対する協議は、漁港管理者がした新法第四十二条の規定に基づく国土交通大臣に対する協議とみなす。
この条文の基本情報
国土交通大臣に対する協議に関する経過措置とは何ですか?
定義国土交通大臣に対する協議に関する経過措置とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第7条に定められた規定で、「この法律の施行前に農林水産大臣がした旧法第四十二条第二項の規定に基づく国土交通大臣に対する協議は、漁港管理者がした新法第四十二条の規定に基づく国土交通大臣に対す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第7条(国土交通大臣に対する協議に関する経過措置)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律第7条の条文原文は「この法律の施行前に農林水産大臣がした旧法第四十二条第二項の規定に基づく国土交通大臣に対する協議は、漁港管理者がした新法第四十二条の規定に基づく国土交通大臣に対す…」で始まります。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
- 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137 - 本サイト収録
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。