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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第83条(漁港法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 施行日前に第二百五十三条の規定による改正前の漁港法(以下この条において「旧漁港法」という。)第十九条第一項の規定による許可を受けた漁港修築計画(地方公共団体が施行する漁港修築事業に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、第二百五十三条の規定による改正後の漁港法(以下この条において「新漁港法」という。)第十九条第一項の規定による届出があり、かつ、同条第二項の農林水産省令で定める基準に適合した漁港修築計画とみなす。この場合には、同条第五項の規定は、適用しない。
  2. 2.この法律の施行の際現に旧漁港法第十九条第一項の規定による許可の申請を行っている漁港修築計画は、新漁港法第十九条第一項の規定による届出があった漁港修築計画とみなす。
  3. 3.施行日前に旧漁港法第二十二条第一項の規定による許可を受けた漁港修築計画は、新漁港法第二十二条第一項の規定による届出があり、かつ、同条第三項において準用する新漁港法第十九条第二項の農林水産省令で定める基準に適合した漁港修築計画とみなす。この場合には、新漁港法第二十二条第三項において準用する新漁港法第十九条第五項の規定は、適用しない。
  4. 4.この法律の施行の際現に旧漁港法第二十二条第一項の規定による許可の申請を行っている漁港修築計画は、新漁港法第二十二条第一項の規定による届出があった漁港修築計画とみなす。
  5. 5.漁港修築事業に要する費用に係る国の負担金又は補助金で平成十一年度以前の予算に係るものについては、なお従前の例による。

この条文の基本情報

漁港法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義漁港法の一部改正に伴う経過措置とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律第83条に定められた規定で、「施行日前に第二百五十三条の規定による改正前の漁港法(以下この条において「旧漁港法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第83条(漁港法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の漁港及び漁場の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第83条の条文原文は「施行日前に第二百五十三条の規定による改正前の漁港法(以下この条において「旧漁港法」という。」で始まります。
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律の公布日は昭和25年5月2日です。
  4. 漁港及び漁場の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000137
  • 本サイト収録漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000137/83

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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