漁船法 第44条(指定の取消し等)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この節の規定に違反したとき。
- 二第三十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 三第三十七条第一項の認可を受けた業務規程によらないで認定を行つたとき。
- 四第三十七条第三項、第四十一条又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第九条第一項の指定を受けたとき。
- 2.農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、漁船法第44条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法第44条(指定の取消し等)は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法第44条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる…」で始まります。
- 漁船法第44条は第一節 指定認定機関に置かれています。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船法第44条の前の条は漁船法第43条です。
- 漁船法第44条の次の条は漁船法第45条です。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/44