漁船法 本文
- この法律施行の期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
- 2.漁船登録規則(昭和二十二年総理庁令・農林省令第五号)は、廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 3.この法律施行前に漁船登録規則による登録及び登録票は、この法律の規定による登録及び登録票とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船法本文は、日本の漁船法に含まれる条文です。
- 漁船法本文の条文原文は「この法律施行の期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で定める。」で始まります。
- 漁船法の公布日は昭和25年5月13日です。
- 漁船法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000178 - 本サイト収録
漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000178/main
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