無軌条電車運転規則 第2条(運転の安全確保)
無軌条電車の運転にあたつては、係員の知識技能並びに運転関係の設備を総合活用してその安全確保に努めなければならない。
この条文の基本情報
運転の安全確保とは何ですか?
定義運転の安全確保とは、無軌条電車運転規則第2条に定められた規定で、「無軌条電車の運転にあたつては、係員の知識技能並びに運転関係の設備を総合活用してその安全確保に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無軌条電車運転規則第2条(運転の安全確保)は、日本の無軌条電車運転規則に含まれる条文です。
- 無軌条電車運転規則第2条の条文原文は「無軌条電車の運転にあたつては、係員の知識技能並びに運転関係の設備を総合活用してその安全確保に努めなければならない。」で始まります。
- 無軌条電車運転規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 無軌条電車運転規則の公布日は昭和25年12月5日です。
- 無軌条電車運転規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無軌条電車運転規則第2条の前の条は無軌条電車運転規則第1条です。
- 無軌条電車運転規則第2条の次の条は無軌条電車運転規則第2条の2です。
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- 正式書式
無軌条電車運転規則(昭和二十五年運輸省令第九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000800092 - 本サイト収録
無軌条電車運転規則(昭和二十五年運輸省令第九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000800092/2