船主相互保険組合法施行規則 第1条(申請書の添付書類)
- 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号。以下「法」という。)又はこの規則により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する申請書には、理由書を添付しなければならない。
- 2.内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けなければならない事項で、総会の決議を経なければならないものは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
この条文の基本情報
申請書の添付書類とは何ですか?
定義申請書の添付書類とは、船主相互保険組合法施行規則第1条に定められた規定で、「船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第1条(申請書の添付書類)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第1条の条文原文は「船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第1条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/1