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船主相互保険組合法施行規則 第二章 設立

第8条〜第17条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船主相互保険組合法施行規則第二章 設立は、第8条〜第17条の全 10 条で構成されています。
  2. 船主相互保険組合法施行規則第二章 設立が属する船主相互保険組合法施行規則の法令番号は昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号です。
  3. 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
  4. 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(創立総会の議事録)

第8条

法第十五条第七項において読み替えて準用する法第三十三条の二第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一創立総会が開催された日時及び場所

二創立総会の議事の経過の要領及びその結果

三創立総会に出席した発起人の氏名又は名称

四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名

五議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称

(設立認可の審査)

第9条

内閣総理大臣は、法第十六条第一項の規定による設立の認可の申請に係る法第十七条第一項に規定するその事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合であるかどうかの審査をするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一組合員の相互扶助及び救済を目的とした組合であること。

二出資の総額が、組合の業務の内容に照らし、適正な規模と認められること。

三組合の収支の見込みが良好であり、かつ、健全な経営が確保できると見込まれること。

四組合の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員の確保の状況、組合の業務の運営に関する管理体制に照らし、組合が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

五申請書に添付された定款に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。

六申請書に添付された事業方法書に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。

七申請書に添付された保険料及び責任準備金の算出方法書に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。

(事業方法書)

第10条

法第十六条第二項第二号に規定する事業方法書には、次の事項を定めなければならない。

一事業経営の地域、保険の目的又は保険契約の目的の範囲

二従たる事務所の権限に関する事項

三保険金額(再保険に付した金額を除く。)及び保険期間の制限

四保険契約締結に関する事項

五保険料の収受、保険金の支払及び保険料の払戻しその他返戻金に関する事項

六保険証券(保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項の書面をいう。)及びこれに添付すべき書類の様式

七再保険に関する事項

八保険契約の特約に関する事項

九剰余金の分配に関する事項

十財産の利用に関する事項

(保険料及び責任準備金の算出方法書)

第11条

法第十六条第二項第三号に規定する保険料及び責任準備金の算出方法書には、次の事項を定めなければならない。

一保険料の算出方法

二責任準備金の算出方法

(定款等の記載事項の変更の認可申請等)

第12条

法第十六条第四項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該変更に関する事項を記載した書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一当該変更の理由が合理的かつ妥当と認められること。

二当該変更後の当該変更に係る業務の収支の見込みが良好であり、組合の経営の健全性を損なうものでないこと。

三当該変更後においても、第九条第四号に掲げる基準に適合するものであること。

四当該変更に係る事項が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するものでないこと。

五当該変更が定款に記載した事項に係るものである場合には、第九条第五号に掲げる基準に適合するものであること。

六当該変更が事業方法書に記載した事項に係るものである場合には、第九条第六号に掲げる基準に適合するものであること。

七当該変更が保険料及び責任準備金の算出方法書に記載した事項に係るものである場合には、第九条第七号に掲げる基準に適合するものであること。

(供託)

第13条

法第十七条第二項及び第五十一条の規定により供託した者は、供託を受理したことを記載した供託書を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出しなければならない。

2内閣総理大臣又は金融庁長官は、前項の供託書を受理したときは、保管証書を同項の供託者に交付しなければならない。

3第一項に規定する供託者は、供託物の全部の払戻しを受けようとするときは、供託書返還申請書に保管証書を添付して提出しなければならない。一部の払戻しを受けようとするときは、保管証書の外、その金額、物件の品名及び数量又は有価証券の種類、額面、数量及び番記号(記名式の証券の場合はその氏名若しくは名称)を記載した書面を添付しなければならない。

(供託金に代わる有価証券の種類)

第14条

法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

一国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第一項において同じ。)

二地方債

(供託金に代わる有価証券の価額)

第15条

法第十七条第三項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

一国債1額面金額2

二地方債1額面金額百円につき九十円として計算した金額2

2割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。

3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。

4前条各号に掲げる有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合の本邦通貨への換算率は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。

(組合員による責任追及の訴えの提起の請求方法)

第16条

法第二十条、第四十条及び第四十八条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一被告となるべき者

二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

(組合が責任を追求する訴えを提起しない理由の通知方法)

第17条

法第二十条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)

二法第二十条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由

三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、発起人の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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