(申請書の添付書類)
第1条
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号。以下「法」という。)又はこの規則により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する申請書には、理由書を添付しなければならない。
2内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けなければならない事項で、総会の決議を経なければならないものは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
(申請書の添付書類)
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号。以下「法」という。)又はこの規則により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する申請書には、理由書を添付しなければならない。
2内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けなければならない事項で、総会の決議を経なければならないものは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
(船主相互保険組合が行う業務の代理又は事務の代行)
法第四条第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一損害保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社をいう。次項において同じ。)
二他の船主相互保険組合(法第二条第一項(定義)に規定する船主相互保険組合をいい、第二十二条及び第七十二条を除き、以下「組合」という。)
三外国保険業者(保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者をいう。次項において同じ。)
2法第四条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
一他の組合、損害保険会社又は外国保険業者の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
二他の組合、損害保険会社又は外国保険業者の保険契約の締結の代理(媒介を含む。)、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であつて、組合が行うことが組合員の利便の増進等の観点から合理的であるもの
3法第四条第一項第二号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一出資
二融資
三担保の設定
四当該船舶に所有、賃借又は第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている法人の債務につき無限の責任を負つていること
4法第四条第一項第二号に規定する内閣府令で定める費用及び責任は、次に掲げるものとする。
一船舶がその運航に伴つて浮標、桟橋、ドツク、海底電線、漁具その他の物に加えた損害についての当該船舶に出資等(法第四条第一項第二号に規定する出資等をいう。)をしている者(以下この条において「出資者等」という。)の賠償責任
二船舶の運航に伴つて生ずる人命救助費及び傷害疾病に対する療養費であつて、当該船舶の出資者等が負担し、又は賠償しなければならないもの
三検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)(汚染等をした船舶等についての措置)の措置がとられた船舶について、出資者等が負担すべき当該措置に要する費用
四前三号に掲げるもののほか、船舶の運航に伴つて生ずる費用で出資者等の負担しなければならないもの及び船舶の運航に伴つて生ずる損害についての出資者等の賠償責任
(業務の代理又は事務の代行等の承認の申請等)
組合は、法第四条第三項の規定による同条第一項第一号又は第二項第一号に係る承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二法第四条第一項第一号又は同条第二項第一号に規定する業務の代理又は事務の代行(次項において「業務代理等」という。)に係る業務又は事務の内容を記載した書面
三その他参考となるべき事項を記載した書面
2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、業務代理等に関する十分な知識及び経験を有する役員(法第三十五条第一項の役員をいう。以下同じ。)又は使用人の確保の状況、当該業務代理等の運営に係る体制等に照らし、当該承認の申請をした組合が当該業務代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められるかどうかを審査するものとする。
3組合は、法第四条第三項の規定による同条第一項第二号又は第二項第二号に係る承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一理由書
二当該損害保険事業に係る出資者等が出資等をしている船舶に係る組合員(組合員となろうとする者を含む。)の商号、名称又は氏名
三その他参考となるべき事項を記載した書面
4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一当該損害保険事業に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、当該損害保険事業の運営に係る体制等に照らし、当該承認の申請をした組合が当該損害保険事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。
二当該出資者等に係る当該損害保険の引受けが、当該組合の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。
(組合員の資格)
法第七条第一項に規定する内閣府令で定める者は、漁船(法第二条第二項に規定する漁船をいう。)以外の木船又は小型鋼船(同項に規定する小型鋼船をいう。)の所有者又は賃借人とする。
2法第七条第二項に規定する内閣府令で定める者は、木船以外の船舶の所有者、賃借人、用船者、運航受託者、船舶管理者又は船員配乗者とする。
(電磁的記録)
法第十三条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電子署名)
法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(電磁的方法)
法第十四条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一法第三十三条第六項(法第十五条第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号(議決権の代理行使)
二法第三十三条の二第四項第二号(法第十五条第七項及び第三十八条第三項において準用する場合を含む。)
三法第四十条及び第四十八条第二項において準用する会社法第三百八十九条第四項第二号(定款の定めによる監査範囲の限定)
四法第四十四条の二第一項第二号
五法第四十四条の六第三項第三号
六法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
七法第六十条第十号
(電磁的記録の備置きに関する特則)
法第三十三条の二第三項(法第十五条第七項において準用する場合を含む。)及び第四十四条の六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
(船主相互保険組合法施行令に係る電磁的方法)
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第一条第一項又は第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十四条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)