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船主相互保険組合法施行規則 第7条(船主相互保険組合法施行令に係る電磁的方法)

  1. 船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第一条第一項又は第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十四条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
  2. 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
  3. 二ファイルへの記録の方式

この条文の基本情報

船主相互保険組合法施行令に係る電磁的方法とは何ですか?

定義船主相互保険組合法施行令に係る電磁的方法とは、船主相互保険組合法施行規則第7条に定められた規定で、「船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第一条第一項又は第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十四条第四項に規定する電磁的方法をいう…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法施行規則第7条(船主相互保険組合法施行令に係る電磁的方法)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法施行規則第7条の条文原文は「船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第一条第一項又は第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十四条第四項に規定する電磁的方法をいう…」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法施行規則第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
  5. 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法施行規則第7条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第6条です。
  7. 船主相互保険組合法施行規則第7条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002
  • 本サイト収録船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/7

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