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船主相互保険組合法施行規則 第三章 機関

第18条〜第26条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船主相互保険組合法施行規則第三章 機関は、第18条〜第26条の全 13 条で構成されています。
  2. 船主相互保険組合法施行規則第三章 機関が属する船主相互保険組合法施行規則の法令番号は昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号です。
  3. 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
  4. 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法第三十条第五項に規定する内閣府令で定める方法)

第18条

法第三十条第五項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。

(組合員からの臨時総会招集の認可申請等)

第18条の2

法第三十条第六項の規定による認可を受けようとする組合員は、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。

一会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面

二認可を受けようとする組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得ていることを証する書面

三その他参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一会議の目的たる事項及び招集の理由に照らし、臨時総会を招集する必要性が認められること。

二理事が臨時総会を招集しないことについて、正当な理由が認められないこと。

第十九条

第19条

法第三十条第七項の規定による認可を受けようとする組合員は、申請書に前条第一項各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、会議の目的たる事項及び招集の理由に照らし、臨時総会を招集する必要性が認められるかどうかを審査するものとする。

(子会社)

第19条の2

法第三十一条第五号に規定する内閣府令で定めるものは、同号に規定する組合が他の会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号(定義)に規定する会社等をいう。以下この条において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

2前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。

一他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社(法第三十一条第五号に規定する子会社をいう。)及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合

二他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

三他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

(総資産額)

第19条の3

法第三十一条第五号イに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあつては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもつて組合の総資産額とする方法とする。

一出資金の額

二剰余金の額

三最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、組合の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額

四最終事業年度の末日において負債の部に計上した額

五最終事業年度の末日後に吸収合併(法第四十五条の三第一項の規定による合併のうち、法第四十五条の六第一項の規定による合併以外の合併をいう。)をしたときは、当該行為により承継又は譲受けをした負債の額

2前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第三十一条第五号に規定する譲渡をする組合が法第四十五条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により解散をする組合である場合における法第三十一条第五号イに規定する内閣府令で定める方法は、法第四十八条において読み替えて準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもつて組合の総資産額とする方法とする。

(議事録)

第20条

法第三十三条の二第一項の規定による総会(法第十三条第三項第十号に規定する組合員総会をいう。以下同じ。)の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

二総会の議事の経過の要領及びその結果

三法第四十条において読み替えて準用する会社法第三百八十九条第三項(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

四総会に出席した理事又は監事の氏名

五総会の議長が存するときは、議長の氏名

六議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

(組合員以外の者からの役員選任の認可申請等)

第21条

法第三十五条第二項ただし書(法第十五条第七項において準用する場合を含む。)の規定により金融庁長官の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。

一役員に選任しようとする者の履歴書

二組合と役員に選任しようとする者との関係を記載した書類

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、選任しようとする者が、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一法第十七条第一項第三号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当しないこと。

二組合の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する者であること。

三組合の業務に常勤の役員として従事できる者であること。

(常務に従事する理事の兼職の認可申請等)

第22条

船主相互保険組合の常務に従事する理事は、法第三十六条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該船主相互保険組合を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の組合その他の法人が保険会社若しくは外国保険会社等又は船主相互保険組合の場合にあつては、第四号の書類を添付することを要しない。

一履歴書

二船主相互保険組合及び当該他の組合その他の法人における常務の処理方法を記載した書面

三船主相互保険組合と当該他の組合その他の法人との取引その他の関係を記載した書面

四当該他の組合その他の法人の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、事業報告書、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)又は剰余金の処分若しくは損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況を明らかにする書面

五その他参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一船主相互保険組合の常務に従事する理事が他の組合その他の法人の常務に従事することにより当該船主相互保険組合の健全かつ適正な運営に支障を及ぼすおそれがないこと。

二常務に従事しようとする他の組合その他の法人の事業内容が、船主相互保険組合の業務と密接な関係を有するものであること。

3第一項の規定による認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法により行うことができる。

(報酬等の額の算定方法)

第23条

法第三十八条の二第四項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

一役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の理事又は参事その他の使用人を兼ねている場合における当該理事又は参事その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十八条の二第四項の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

2法第三十八条の二第七項に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

一退職慰労金

二当該役員が当該組合の理事を兼ねていたときは、当該理事としての退職慰労金

三当該役員が当該組合の参事その他の使用人を兼ねていたときは、当該参事その他の使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分

四前三号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

(監査報告の作成)

第24条

法第四十条において読み替えて準用する会社法第三百八十九条第二項(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

一当該組合の理事及び使用人

二その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)

第25条

法第四十条及び第四十八条第二項において読み替えて準用する会社法第三百八十九条第三項(定款の定めによる監査範囲の限定)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一計算書類及びその附属明細書

二前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの

(役員賠償責任保険契約から除外する保険契約)

第25条の2

法第四十条において読み替えて準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であつて、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの

二役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

(組合が責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)

第26条

法第四十条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)

二法第四十条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての第十六条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由

三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、役員の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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