船主相互保険組合法施行規則 第22条(常務に従事する理事の兼職の認可申請等)
- 船主相互保険組合の常務に従事する理事は、法第三十六条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該船主相互保険組合を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の組合その他の法人が保険会社若しくは外国保険会社等又は船主相互保険組合の場合にあつては、第四号の書類を添付することを要しない。
- 一履歴書
- 二船主相互保険組合及び当該他の組合その他の法人における常務の処理方法を記載した書面
- 三船主相互保険組合と当該他の組合その他の法人との取引その他の関係を記載した書面
- 四当該他の組合その他の法人の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、事業報告書、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)又は剰余金の処分若しくは損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況を明らかにする書面
- 五その他参考となるべき事項を記載した書類
- 2.金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一船主相互保険組合の常務に従事する理事が他の組合その他の法人の常務に従事することにより当該船主相互保険組合の健全かつ適正な運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 二常務に従事しようとする他の組合その他の法人の事業内容が、船主相互保険組合の業務と密接な関係を有するものであること。
- 3.第一項の規定による認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法により行うことができる。
この条文の基本情報
常務に従事する理事の兼職の認可申請等とは何ですか?
定義常務に従事する理事の兼職の認可申請等とは、船主相互保険組合法施行規則第22条に定められた規定で、「船主相互保険組合の常務に従事する理事は、法第三十六条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該船主相互保険組合を経由…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第22条(常務に従事する理事の兼職の認可申請等)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第22条の条文原文は「船主相互保険組合の常務に従事する理事は、法第三十六条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該船主相互保険組合を経由…」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第22条は第三章 機関に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第22条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第21条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第22条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第23条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/22