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船主相互保険組合法施行規則 第五章 解散及び清算

第55条〜第77条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船主相互保険組合法施行規則第五章 解散及び清算は、第55条〜第77条の全 23 条で構成されています。
  2. 船主相互保険組合法施行規則第五章 解散及び清算が属する船主相互保険組合法施行規則の法令番号は昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号です。
  3. 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
  4. 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(組合員の数を法定の数以上にして解散しない場合等の認可申請等)

第55条

別タブ ↗

法第四十五条第一項ただし書に規定する認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。

一財産目録及び貸借対照表

二出資の総額を法第三条に定める額又は組合員の数若しくは保険の目的たる船舶の数を法第十二条第二項に定める数以上にする計画書

三その他参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一法第四十五条第一項第六号に該当するに至つた時から三月以内に、出資の額又は組合員の数若しくは保険の目的たる船舶の数(以下「出資の額等」という。)が、法第三条又は第十二条第二項に定める額又は数(以下「最低出資額等」という。)以上の適正な規模となることが確実であると認められること。

二出資の額等が最低出資額等を下回ることとなつた事由がやむを得ないものであること。

三出資の額等が最低出資額等以上になつた後の組合の収支の見込みが良好であると認められること。

四組合を存続することが組合員及び一般の債権者の利益を保護するために必要かつ有益と認められること。

(解散決議の認可申請)

第56条

別タブ ↗

法第四十五条第二項に規定する解散の決議の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。

一財産目録及び貸借対照表

二その他参考となるべき事項を記載した書類

(解散の公告)

第57条

別タブ ↗

組合は、法第四十五条第三項において準用する保険業法第百五十四条(解散等の公告)の規定による公告をする場合において、当該組合を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理の方針を示すものとする。

(合併の認可申請)

第58条

別タブ ↗

法第四十五条の三第一項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併の当事者たる組合は、連名で申請書を提出しなければならない。

(新設合併における組合員以外の者からの役員選任の認可申請)

第59条

別タブ ↗

第二十一条の規定は、法第四十五条の六第二項ただし書の規定により金融庁長官の認可を受けようとする場合に準用する。

(清算状況の届出)

第60条

別タブ ↗

清算人は、毎月の清算状況を翌月二十日までに金融庁長官に届け出なければならない。ただし、重要な事項については、その都度、遅滞なく届け出なければならない。

(清算時の保険金の削減及び保険料の追徴の認可の審査基準)

第61条

別タブ ↗

金融庁長官は、第三十条の規定による法第四十七条の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一組合に現存する財産がその債務を完済するのに不足しており、清算するために必要な措置であること。

二保険金の削減額又は組合員の負担する保険料の追徴額が、清算に必要な不足額に対して適正かつ妥当な額であり、また、不当に差別的でないこと。

(財産目録)

第62条

別タブ ↗

法第四十八条第一項において読み替えて準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四十五条第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算をする組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

一資産

二負債

三正味資産

(清算開始時の貸借対照表)

第63条

別タブ ↗

法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

一資産

二負債

三純資産

4処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

(決算書類の提出)

第64条

別タブ ↗

清算人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げるものを遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。

一法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第三項(財産目録等の作成等)の規定により、財産目録及び貸借対照表を総会に提出し、又は提供し、その承認を受けた場合1当該財産目録及び貸借対照表2

二法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十七条第二項(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)の規定により、財産目録、貸借対照表及び事務報告を通常総会に提出し、又は提供し、財産目録及び貸借対照表につきその承認を受けた場合1当該財産目録、貸借対照表及び事務報告書2

三法第四十八条第一項において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定により、決算報告を総会に提出し、又は提供し、その承認を受けた場合1当該決算報告書2

(各清算事務年度に係る貸借対照表)

第65条

別タブ ↗

法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき各清算事務年度(法第四十五条第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあつては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。以下同じ。)に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2第六十三条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。

3法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。

(各清算事務年度に係る事務報告)

第66条

別タブ ↗

法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

2法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。

(清算をする組合の監査報告)

第67条

別タブ ↗

法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十五条第一項(貸借対照表等の監査等)の規定による監査については、この条の定めるところによる。

2清算をする組合の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一監事の監査の方法及びその内容

二各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算をする組合の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

三各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算をする組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見

四清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実

五監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由

六監査報告を作成した日

3前項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算をする組合の監事は、同項第三号及び第四号に掲げる事項に代えて、これらの事項を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。

4特定監事は、第六十五条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。

一この項の規定による通知を受ける者を定めた場合1当該通知を受ける者として定められた者2

二前号に掲げる場合以外の場合1第六十五条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行つた清算人2

5第六十五条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

6前項の規定にかかわらず、特定監事が第四項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第六十五条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。

7第四項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

一二以上の監事が存する場合において、第四項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき1当該通知をすべき監事として定められた監事2

二二以上の監事が存する場合において、第四項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないとき1すべての監事2

三前二号に掲げる場合以外の場合1監事2

(決算報告)

第68条

別タブ ↗

法第四十八条第一項において準用する会社法第五百七条第一項(清算事務の終了等)の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

一債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額

二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

(清算人が提出する電磁的記録)

第69条

別タブ ↗

法第四十八条第一項において準用する保険業法第百七十六条(決算書類等の提出)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

(組合員からの臨時総会招集の認可申請等)

第70条

別タブ ↗

法第四十八条第二項において準用する法第三十条第六項の規定による認可を受けようとする組合員は、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。

一会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面

二認可を受けようとする組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得ていることを証する書面

三その他参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一会議の目的たる事項及び招集の理由に照らし、臨時総会を招集する必要性が認められること。

二清算人が臨時総会を招集しないことについて、正当な理由が認められないこと。

第七十一条

第71条

別タブ ↗

第十九条の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第三十条第七項の規定により金融庁長官の認可を受けようとする場合について準用する。

(清算人の兼職の認可申請等)

第72条

別タブ ↗

清算をする船主相互保険組合の清算人は、法第四十八条第二項において準用する法第三十六条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該船主相互保険組合を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の組合その他の法人が保険会社若しくは外国保険会社等又は船主相互保険組合の場合にあつては、第四号の書類を添付することを要しない。

一履歴書

二清算をする船主相互保険組合及び当該他の組合その他の法人における常務の処理方法を記載した書面

三清算をする船主相互保険組合と当該他の組合その他の法人との取引その他の関係を記載した書面

四当該他の組合その他の法人の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書、株主資本等変動計算書又は剰余金の処分若しくは損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況を明らかにする書面

五その他参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一清算をする船主相互保険組合の清算人が他の組合その他の法人の常務に従事することにより当該船主相互保険組合の清算事務に支障を及ぼすおそれがないこと。

二常務に従事しようとする他の組合その他の法人の事業内容が、清算をする船主相互保険組合の業務と密接な関係を有するものであること。

3第一項の規定による認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類の提出については、第二十二条第三項の規定を準用する。

(報酬等の額の算定方法)

第73条

別タブ ↗

法第四十八条第二項において準用する法第三十八条の二第四項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

一清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該清算人が当該組合の理事又は参事その他の使用人を兼ねている場合における当該理事又は参事その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の清算事務年度(法第四十八条第二項において準用する法第三十八条の二第四項の総会の決議の日を含む清算事務年度及びその前の各清算事務年度に限る。)ごとの合計額(当該清算事務年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

2法第四十八条第二項において準用する法第三十八条の二第七項に規定する退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

一退職慰労金

二当該清算人が当該組合の理事を兼ねていたときは、当該理事としての退職慰労金

三当該清算人が当該組合の参事その他の使用人を兼ねていたときは、当該参事その他の使用人としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分

四前三号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

(組合が責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)

第74条

別タブ ↗

法第四十八条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一清算をする組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)

二法第四十八条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての第十六条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断

三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、清算人の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

(予備審査)

第75条

別タブ ↗

法の規定による内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けようとする者は、当該認可を受けようとするときは、当該認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

(経由官庁)

第76条

別タブ ↗

法又はこの府令の規定により内閣総理大臣に提出すべき申請書その他の書類は、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

(標準処理期間)

第77条

別タブ ↗

内閣総理大臣又は金融庁長官は、法又はこの府令の規定による次の各号の認可に関する申請がその事務所に到達したときは、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分を行うよう努めるものとする。

一法第十六条第一項の規定による組合設立の認可1百二十日2

二法第十六条第四項の規定による定款、事業方法書並びに保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた事項の変更の認可1九十日2

三法第三十条第六項の規定による組合の臨時総会の招集の認可1三十日2

四法第三十条第七項の規定による組合の臨時総会の招集の認可1三十日2

五法第三十五条第二項ただし書の規定による組合員以外の者からの役員選任の認可1六十日2

六法第三十六条第二項の規定による組合の常務に従事する理事の兼職の認可1三十日2

七法第四十三条の規定による保険金の削減又は保険料の追徴の認可1六十日2

八法第四十五条第一項の規定による出資の額又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数を法定の数以上にして解散しない場合等の認可1三十日2

九法第四十五条の六第二項ただし書の規定による新設合併における組合員以外の者からの役員選任の認可1三十日2

十法第四十七条の規定による組合清算時の保険金の削減又は保険料の追徴の認可1三十日2

2前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一当該申請を補足するために要する期間

二当該申請をした者が当該申請内容を変更するために要する期間

三当該申請に係る審査に必要な資料を追加するために要する期間

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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