船主相互保険組合法施行規則 第65条(各清算事務年度に係る貸借対照表)
- 法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき各清算事務年度(法第四十五条第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあつては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。以下同じ。)に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
- 2.第六十三条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
- 3.法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。
この条文の基本情報
各清算事務年度に係る貸借対照表とは何ですか?
定義各清算事務年度に係る貸借対照表とは、船主相互保険組合法施行規則第65条に定められた規定で、「法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき各清算事務年度(法第四十五条第一項各号に掲げる場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第65条(各清算事務年度に係る貸借対照表)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第65条の条文原文は「法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十四条第一項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき各清算事務年度(法第四十五条第一項各号に掲げる場…」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第65条は第五章 解散及び清算に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第65条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第64条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第65条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第66条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/65