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船主相互保険組合法施行規則 第四章 計算等

第27条〜第54条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船主相互保険組合法施行規則第四章 計算等は、第27条〜第54条の全 28 条で構成されています。
  2. 船主相互保険組合法施行規則第四章 計算等が属する船主相互保険組合法施行規則の法令番号は昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号です。
  3. 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
  4. 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務報告書)

第27条

法第四十一条第一項の規定による業務報告書は、事業報告書、貸借対照表、財産目録、損益計算書、剰余金処分、損失金処理又は有価証券等に関する書面及び附属明細書に分けて、別紙様式第一号により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。

2組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

(剰余金の分配における控除額)

第28条

法第四十二条第一項第四号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日において株式等評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)とする。

(剰余金の分配に関して責任をとるべき者)

第29条

法第四十二条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一剰余金の分配による金銭等の交付に関する職務を行つた理事又は参事

二総会において剰余金の分配に関する事項について説明をした理事

三剰余金の分配に賛成した理事

四分配可能額の計算に関する報告を監事が請求したときは、当該請求に応じて報告をした理事又は参事

2法第四十二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一総会に議案を提案した理事

二前号の議案の提案の決定に賛成した理事

(保険金の削減及び保険料の追徴)

第30条

法第四十三条及び第四十七条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。

一保険金の削減及び保険料の追徴の方法を記載した書類

二財産目録、貸借対照表及び損益計算書

三その他参考となるべき事項を記載した書類

(保険金の削減及び保険料の追徴の認可の審査基準)

第31条

金融庁長官は、前条の規定による法第四十三条の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一決算期において損失が生じ、その損失を積立金によりてん補することができないこと。

二大規模な災害が発生したこと等により保険金の支払が著しく増大したこと。

三健全な経営を確保するためにやむを得ない緊急の措置であること。

四保険金の削減額又は組合員の負担する保険料の追徴額が、損失に対し適正かつ妥当な額であり、また、不当に差別的でないこと。

(会計慣行のしん酌)

第32条

この章及び次章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

(会計帳簿)

第33条

法第四十四条第一項の規定により組合が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

(資産の評価)

第34条

前条の会計帳簿に付すべき資産については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)1事業年度の末日における時価2

二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産1その時の取得原価から相当の減額をした額2

4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産

二市場価格のある資産(子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。)

三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

(負債の評価)

第35条

第三十三条の会計帳簿に付すべき負債については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

一退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(組合員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)

二前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

(設立時の出資金の額)

第36条

組合の設立(法第四十五条の六第一項の合併による設立を除く。)時の出資金の額は、設立時の組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し払込みがされた出資の価額とする。

2組合の出資金の額は、組合員が出資の履行をした場合に限り、当該組合員が履行した出資により組合に対し払込みがされた出資の価額が増加するものとする。

3組合の出資金の額は、組合が組合を脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合に限り、当該脱退する組合員の出資につき出資金の額に計上されていた額が減少するものとする。

(評価・換算差額等)

第37条

次に掲げるものその他資産、負債又は出資金及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。

一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとした場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。)

二ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額

(成立の日の財産目録及び貸借対照表)

第38条

法第四十四条の四第一項の規定により作成すべき財産目録及び貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(各事業年度に係る計算書類等)

第39条

各事業年度に係る計算書類(法第四十四条の四第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。

2法第四十四条の四第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第一号に準じて作成しなければならない。

3法第四十四条の四第二項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書は、別紙様式第一号に準じて作成しなければならない。

(計算書類及びその附属明細書の監査)

第40条

法第四十四条の五第一項の規定による監査(計算書類及びその附属明細書に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)については、次条及び第四十二条の定めるところによる。

2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算書類及びその附属明細書に表示された情報と計算書類及びその附属明細書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

(計算書類及びその附属明細書の監査報告の内容)

第41条

監事は、計算書類及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一監事の監査の方法及びその内容

二計算書類及びその附属明細書が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

三監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由

四追記情報

五監査報告を作成した日

2前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一会計方針の変更

二重要な偶発事象

三重要な後発事象

(計算書類及びその附属明細書の監査報告の通知期限等)

第42条

特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。

一当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日

二当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

三特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日

2計算書類及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容を通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算書類及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。

4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合1当該通知を受ける者として定められた者2

二前号に掲げる場合以外の場合1監査を受けるべき計算書類及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事2

5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

一二以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき1当該通知をすべき監事として定められた監事2

二二以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないとき1すべての監事2

三前二号に掲げる場合以外の場合1監事2

(事業報告及びその附属明細書の監査報告の内容)

第43条

監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一監事の監査(計算書類及びその附属明細書に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の方法及びその内容

二事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見

三当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実

四監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由

五監査報告を作成した日

2前項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の監事は、同項各号に掲げる事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。

(事業報告及びその附属明細書の監査報告の通知期限等)

第44条

特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。

一事業報告を受領した日から四週間を経過した日

二事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

三特定理事及び特定監事の間で合意した日

2事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告については、監事の監査を受けたものとみなす。

4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合1当該通知を受ける者と定められた者2

二前号に掲げる場合以外の場合1事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事2

5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

一二以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき1当該通知をすべき監事として定められた監事2

二二以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないとき1すべての監事2

三前二号に掲げる場合以外の場合1監事2

(貸借対照表の公告)

第45条

組合が法第四十四条の五第五項の規定による公告(同条第七項の規定による措置を含む。以下この条において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。

一継続企業の前提(当該組合が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。)に関する注記

二重要な会計方針に係る事項に関する注記

三貸借対照表に関する注記

四税効果会計に関する注記

五関連当事者との取引に関する注記

六重要な後発事象に関する注記

七当期純損益金額

(貸借対照表の要旨)

第46条

組合が法第四十四条の五第六項に規定する貸借対照表の要旨を公告する場合は、別紙様式第二号により作成しなければならない。

(貸借対照表の電磁的方法による公開の方法)

第47条

法第四十四条の五第七項の規定による措置は、第四条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によつて行わなければならない。

(半期報告書等の提出及び様式)

第48条

組合は、別紙様式第三号により作成した当該事業年度の半期ごとの事業成績表並びに各期末日における貸借対照表、損益計算書及び事業費明細書を、当該期間経過後二月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

(創立費の償却)

第49条

法第四十四条の八において準用する保険業法第百十三条(事業費等の償却)に規定する内閣府令で定める金額は、次に掲げるものとする。

一発起人が受ける報酬として支出した金額

二組合の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料、定款に係る印紙税、出資に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行又は信託銀行に支払うべき手数料及び報酬並びに組合の設立の登記の登録免許税を含む。)として支出した金額

三開業準備のために支出した金額

(責任準備金の積立て)

第50条

組合は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。

一普通責任準備金1次に掲げる金額のうちいずれか大きい金額2

二異常危険準備金1異常損害による責任及び費用のてん補に充てるため、当該事業年度の収入保険料を基礎として計算した金額2

(再保険契約の責任準備金)

第51条

組合は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。

一保険業法第二条第二項に規定する保険会社

二保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等

三保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であつて同法第二百二十四条第一項の届出のあつた者

四保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であつて業務又は財産の状況に照らして、当該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがない者

(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

第52条

法第四十四条の八において準用する保険業法第百十七条第一項(支払備金)に規定する内閣府令で定めるものは、保険金及び返戻金(次条において「保険金等」という。)であつて、組合が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。

(支払備金の積立て)

第53条

組合は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。

一保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、組合が、毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額

二前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等について、その支払のために必要なものとして計算した金額

2第五十一条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。

第五十四条

第54条

第五十条から前条までの規定は、組合が第三十条、次条、第五十六条又は法第四十五条の二の規定により貸借対照表を作成する場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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