船主相互保険組合法施行規則 第35条(負債の評価)
- 第三十三条の会計帳簿に付すべき負債については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
- 2.次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
- 一退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(組合員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
- 二前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
この条文の基本情報
負債の評価とは何ですか?
定義負債の評価とは、船主相互保険組合法施行規則第35条に定められた規定で、「第三十三条の会計帳簿に付すべき負債については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第35条(負債の評価)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第35条の条文原文は「第三十三条の会計帳簿に付すべき負債については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第35条は第四章 計算等に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第35条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第34条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第35条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第36条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/35