船主相互保険組合法施行規則 第32条(会計慣行のしん酌)
この章及び次章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
この条文の基本情報
会計慣行のしん酌とは何ですか?
定義会計慣行のしん酌とは、船主相互保険組合法施行規則第32条に定められた規定で、「この章及び次章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第32条(会計慣行のしん酌)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第32条の条文原文は「この章及び次章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第32条は第四章 計算等に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第32条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第31条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第32条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第33条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/32