船主相互保険組合法施行規則 第53条(支払備金の積立て)
- 組合は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
- 一保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、組合が、毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
- 二前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等について、その支払のために必要なものとして計算した金額
- 2.第五十一条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。
この条文の基本情報
支払備金の積立てとは何ですか?
定義支払備金の積立てとは、船主相互保険組合法施行規則第53条に定められた規定で、「組合は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第53条(支払備金の積立て)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第53条の条文原文は「組合は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第53条は第四章 計算等に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第53条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第52条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第53条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第54条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/53