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船主相互保険組合法施行規則 第52条(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)

法第四十四条の八において準用する保険業法第百十七条第一項(支払備金)に規定する内閣府令で定めるものは、保険金及び返戻金(次条において「保険金等」という。)であつて、組合が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。

この条文の基本情報

支払義務が発生したものに準ずる保険金等とは何ですか?

定義支払義務が発生したものに準ずる保険金等とは、船主相互保険組合法施行規則第52条に定められた規定で、「法第四十四条の八において準用する保険業法第百十七条第一項(支払備金)に規定する内閣府令で定めるものは、保険金及び返戻金(次条において「保険金等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法施行規則第52条(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法施行規則第52条の条文原文は「法第四十四条の八において準用する保険業法第百十七条第一項(支払備金)に規定する内閣府令で定めるものは、保険金及び返戻金(次条において「保険金等」という。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法施行規則第52条は第四章 計算等に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
  5. 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法施行規則第52条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第51条です。
  7. 船主相互保険組合法施行規則第52条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002
  • 本サイト収録船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/52

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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