船主相互保険組合法施行規則 第44条(事業報告及びその附属明細書の監査報告の通知期限等)
- 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
- 一事業報告を受領した日から四週間を経過した日
- 二事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
- 三特定理事及び特定監事の間で合意した日
- 2.事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
- 3.前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告については、監事の監査を受けたものとみなす。
- 4.第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
- 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合1当該通知を受ける者と定められた者2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事2
- 5.第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一二以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき1当該通知をすべき監事として定められた監事2
- 二二以上の監事が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないとき1すべての監事2
- 三前二号に掲げる場合以外の場合1監事2
この条文の基本情報
事業報告及びその附属明細書の監査報告の通知期限等とは何ですか?
定義事業報告及びその附属明細書の監査報告の通知期限等とは、船主相互保険組合法施行規則第44条に定められた規定で、「特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第44条(事業報告及びその附属明細書の監査報告の通知期限等)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第44条の条文原文は「特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第44条は第四章 計算等に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第44条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第43条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第44条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第45条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/44