船主相互保険組合法施行規則 第45条(貸借対照表の公告)
- 組合が法第四十四条の五第五項の規定による公告(同条第七項の規定による措置を含む。以下この条において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。
- 一継続企業の前提(当該組合が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。)に関する注記
- 二重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 三貸借対照表に関する注記
- 四税効果会計に関する注記
- 五関連当事者との取引に関する注記
- 六重要な後発事象に関する注記
- 七当期純損益金額
この条文の基本情報
貸借対照表の公告とは何ですか?
定義貸借対照表の公告とは、船主相互保険組合法施行規則第45条に定められた規定で、「組合が法第四十四条の五第五項の規定による公告(同条第七項の規定による措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第45条(貸借対照表の公告)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第45条の条文原文は「組合が法第四十四条の五第五項の規定による公告(同条第七項の規定による措置を含む。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第45条は第四章 計算等に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第45条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第44条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第45条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第46条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/45