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船主相互保険組合法施行規則 第45条(貸借対照表の公告)

  1. 組合が法第四十四条の五第五項の規定による公告(同条第七項の規定による措置を含む。以下この条において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。
  2. 一継続企業の前提(当該組合が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。)に関する注記
  3. 二重要な会計方針に係る事項に関する注記
  4. 三貸借対照表に関する注記
  5. 四税効果会計に関する注記
  6. 五関連当事者との取引に関する注記
  7. 六重要な後発事象に関する注記
  8. 七当期純損益金額

この条文の基本情報

貸借対照表の公告とは何ですか?

定義貸借対照表の公告とは、船主相互保険組合法施行規則第45条に定められた規定で、「組合が法第四十四条の五第五項の規定による公告(同条第七項の規定による措置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法施行規則第45条(貸借対照表の公告)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法施行規則第45条の条文原文は「組合が法第四十四条の五第五項の規定による公告(同条第七項の規定による措置を含む。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法施行規則第45条は第四章 計算等に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
  5. 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法施行規則第45条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第44条です。
  7. 船主相互保険組合法施行規則第45条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002
  • 本サイト収録船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/45

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