船主相互保険組合法施行規則 第39条(各事業年度に係る計算書類等)
- 各事業年度に係る計算書類(法第四十四条の四第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
- 2.法第四十四条の四第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第一号に準じて作成しなければならない。
- 3.法第四十四条の四第二項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書は、別紙様式第一号に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
各事業年度に係る計算書類等とは何ですか?
定義各事業年度に係る計算書類等とは、船主相互保険組合法施行規則第39条に定められた規定で、「各事業年度に係る計算書類(法第四十四条の四第二項に規定する計算書類をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第39条(各事業年度に係る計算書類等)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第39条の条文原文は「各事業年度に係る計算書類(法第四十四条の四第二項に規定する計算書類をいう。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第39条は第四章 計算等に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第39条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第38条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第39条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第40条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/39