船主相互保険組合法施行規則 第40条(計算書類及びその附属明細書の監査)
- 法第四十四条の五第一項の規定による監査(計算書類及びその附属明細書に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)については、次条及び第四十二条の定めるところによる。
- 2.前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算書類及びその附属明細書に表示された情報と計算書類及びその附属明細書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
この条文の基本情報
計算書類及びその附属明細書の監査とは何ですか?
定義計算書類及びその附属明細書の監査とは、船主相互保険組合法施行規則第40条に定められた規定で、「法第四十四条の五第一項の規定による監査(計算書類及びその附属明細書に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第40条(計算書類及びその附属明細書の監査)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第40条の条文原文は「法第四十四条の五第一項の規定による監査(計算書類及びその附属明細書に係るものに限る。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第40条は第四章 計算等に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第40条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第39条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第40条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第41条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/40