船主相互保険組合法施行規則 第41条(計算書類及びその附属明細書の監査報告の内容)
- 監事は、計算書類及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一監事の監査の方法及びその内容
- 二計算書類及びその附属明細書が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
- 三監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
- 四追記情報
- 五監査報告を作成した日
- 2.前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。
- 一会計方針の変更
- 二重要な偶発事象
- 三重要な後発事象
この条文の基本情報
計算書類及びその附属明細書の監査報告の内容とは何ですか?
定義計算書類及びその附属明細書の監査報告の内容とは、船主相互保険組合法施行規則第41条に定められた規定で、「監事は、計算書類及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第41条(計算書類及びその附属明細書の監査報告の内容)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第41条の条文原文は「監事は、計算書類及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第41条は第四章 計算等に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第41条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第40条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第41条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/41