船主相互保険組合法施行規則 第29条(剰余金の分配に関して責任をとるべき者)
- 法第四十二条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一剰余金の分配による金銭等の交付に関する職務を行つた理事又は参事
- 二総会において剰余金の分配に関する事項について説明をした理事
- 三剰余金の分配に賛成した理事
- 四分配可能額の計算に関する報告を監事が請求したときは、当該請求に応じて報告をした理事又は参事
- 2.法第四十二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一総会に議案を提案した理事
- 二前号の議案の提案の決定に賛成した理事
この条文の基本情報
剰余金の分配に関して責任をとるべき者とは何ですか?
定義剰余金の分配に関して責任をとるべき者とは、船主相互保険組合法施行規則第29条に定められた規定で、「法第四十二条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第29条(剰余金の分配に関して責任をとるべき者)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第29条の条文原文は「法第四十二条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第29条は第四章 計算等に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第29条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第28条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第29条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第30条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/29