船主相互保険組合法施行規則 第30条(保険金の削減及び保険料の追徴)
- 法第四十三条及び第四十七条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
- 一保険金の削減及び保険料の追徴の方法を記載した書類
- 二財産目録、貸借対照表及び損益計算書
- 三その他参考となるべき事項を記載した書類
この条文の基本情報
保険金の削減及び保険料の追徴とは何ですか?
定義保険金の削減及び保険料の追徴とは、船主相互保険組合法施行規則第30条に定められた規定で、「法第四十三条及び第四十七条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第30条(保険金の削減及び保険料の追徴)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第30条の条文原文は「法第四十三条及び第四十七条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第30条は第四章 計算等に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第30条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第29条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第30条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第31条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/30