船主相互保険組合法施行規則 第28条(剰余金の分配における控除額)
法第四十二条第一項第四号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日において株式等評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)とする。
この条文の基本情報
剰余金の分配における控除額とは何ですか?
定義剰余金の分配における控除額とは、船主相互保険組合法施行規則第28条に定められた規定で、「法第四十二条第一項第四号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日において株式等評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第28条(剰余金の分配における控除額)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第28条の条文原文は「法第四十二条第一項第四号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日において株式等評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第28条は第四章 計算等に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第28条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第27条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第28条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第29条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/28